本学に勤務する13歳未満の子を養育する医師が、勤務を行うためにやむを得ず一時的な保育委託を利用する場合に、その保育委託に支払った保育料の1/4の金額が滋賀県より助成されるものです。
利用対象者
滋賀医科大学に勤務する医師(非常勤医師を含む)
対象児童の年齢
0歳~13歳未満
割引金額
保育委託にかかる経費に4分の1を乗じた額。ただし、保育1回あたり2万円、医師1人あたり年間総額80万円(補助金額20万円)を上限とする。
※申請者の親族(6親等以内の血族、配偶者および3親等内の姻族)に支払った経費および交通費、食事代、おやつ代、おむつ代その他実費負担分の経費は除く
対象となる保育サービスの種類
- 保育所、託児所などでの恒常的な保育サービスを受けるまでの待機の間の保育委託を行う場合(新規就業や復職にあたって、保育園が満員で預けられない場合)
- 普段、保育を行っている者や施設の都合が悪く、他の者に保育を委託する場合(家族が病気で保育ができない場合など)
- 休日の出勤や急な残業などで、保育を委託する場合
※普段勤務にあたって保育園や託児所などを利用している場合、その保育委託は「一時的」とは認められない
(月極保育利用など)
保育委託先
- ベビーシッターのほか、一時的な利用であれば託児施設も対象
- 相手方が個人であるか法人であるかは問わない
- 学生のアルバイトや友人への謝礼も対象
※申請者の親族(6親等以内の血族、配偶者および3親等内の姻族)に支払った経費は対象外
その他注意事項
- 毎回、使用した領収証及び利用明細書を男女共同参画推進室まで提出する(領収証は原本、写し不可)
※通帳や給与明細の写しを提出する場合は原本確認を行うため、男女共同参画推進室まで持参すること - 利用をキャンセルした場合や、利用申込時間より利用実績時間が少ない場合は、利用実績時間分のみ補助対象とする
- 学生アルバイトや友人委託の場合、領収証の形式は問わないが、領収証には委託者(一時預かりをした方)の押印が必要
申請書提出期限
平成30年6月1日(金)必着
※提出期限を過ぎて申し込みを希望する場合は、男女共同参画推進室までご連絡ください。
関係書類
- 利用申請書(学内専用)