<<あなたが利用できる休暇等の制度(一例)>> ダウンロードはこちらから
※更新表(2020.2.1現在)のダウンロードはこちらから
2020年2月1日現在
育児休業
Q1:常勤職員と非常勤職員の育児休業取得条件・期間にはどの様な違いがありますか。
A1:下記の様な違いがあります。
取得条件 | 取得期間 | |
常勤 | 取得できるのは次の要件をすべて満たす者 a.引き続き雇用された期間が1年以上の者 b.育児休業の申し出があった日から起算して、1年以内に退職することが明らかでない者 |
取得できる期間は、子が出生した日から満3歳に達する日(誕生日の前日)までの連続した一定の期間 |
非常勤 | 取得できるのは次の要件をすべて満たす者 a.引き続き雇用された期間が1年以上の者 b.子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること c.子が1歳6か月に達する日までに雇用期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと d.1週間の所定勤務日数が3日以上の者 |
取得できる期間は、子が出生した日から満1歳に達する日(誕生日の前日)までの連続した一定の期間 ただし、子が1歳に達する日において、次に該当する場合は、1歳6か月に達する日までの連続した一定の期間(1歳6か月に達する日において、次に該当する場合は、2歳に達する日まで) a.保育所を希望しているが、入所できない場合 b.子の養育を行なっている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、傷病などにより子を養育することが困難になった場合(そのほかパパママ育休プラス制度の利用により、1歳2ヵ月に達するまでの間で、出生日以降の産休期間と育児休業期間との合計が1年を限度として取得することもできます) |
※育児休業の詳細については総務課人事係へお問い合わせください。内線:2017
育児短時間勤務
Q1:取得期間はいつからいつまでですか。
A1:子が出生した日から小学校就学の始期に達する日までの必要な期間です。
Q2:育児短時間勤務はどの様な勤務形態(勤務時間・日数等)ですか。
A2:以下の2つの勤務形態から選べることができます。
①週5日勤務、1日6時間 (時間を指定する)
②次の各号のいずれにも該当する範囲内において定めて勤務すること
A) 1週のうち3日間以上5日間以内
B) 1週のうち19.5時間以上30時間以内
C) 1日のうち3時間以上7時間45分以内
D) 1日の勤務時間が30分単位であること(7時間45分勤務する場合は除く)
Q3:取得にあたっての申出はいつまでにしなければなりませんか。
A3:開始予定日の前日から起算して1月前の日までに申し出てください(育児短時間勤務申請書)。
Q4:期間の延長は可能ですか。
A4:可能です。
※育児短時間勤務の詳細については総務課職員係へお問い合わせください。内線:2014