少子高齢化が進み、国民の需要が多様化されてきている中、女性がその個性と能力を発揮し、職業生活において活躍することが期待され、重要となっています。このような状況の中、平成27年8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が成立、公布され、平成28年4月1日に全面施行されました。この法律により、平成28年度から一般事業主行動計画の策定が義務づけられ、本学においても女性教職員の活躍を推進するため、平成28年4月1日から令和3年3月31日までを期間とする「女性活躍推進法に基づく国立大学法人滋賀医科大学行動計画」を定め、より一層の推進に向けた取り組みを実施しています。
なお、令和2年6月1日施行の女性活躍推進法の改正により、以下の情報を公表します。
法令に基づく情報公表区分 | 情報公表項目 | 数値 |
1.女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 | 教員に占める女性労働者の割合 | 26.5%(令和4年4月1日現在) |
2.職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 | 事務職員の一月当たりの平均残業時間 | 16.7時間(令和3年度) ※派遣労働者を除く。 |
■女性活躍推進法に基づく国立大学法人滋賀医科大学行動計画
(計画期間:令和3年4月1日~令和8年3月31日)
■女性活躍推進法に基づく国立大学法人滋賀医科大学行動計画
(計画期間:平成28年4月1日~令和3年3月31日)