一般事業主行動計画

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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

少子高齢化が進み、国民の需要が多様化されてきている中、女性がその個性と能力を発揮し、職業生活において活躍することが期待され、重要となっています。このような状況の中、平成27年8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が成立、公布され、平成28年4月1日に全面施行されました。この法律により、平成28年度から一般事業主行動計画の策定が義務づけられ、本学においても女性教職員の活躍を推進するため、令和3年4月1日から令和8年3月31日までを期間とする「女性活躍推進法に基づく国立大学法人滋賀医科大学行動計画」を定め、より一層の推進に向けた取り組みを実施しています。

なお、令和2年6月1日施行の女性活躍推進法の改正により、以下の情報を公表します。

  情報公表項目 数値
1.女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 教員に占める女性労働者の割合 26.3%
(令和5年4月1日現在)
2.職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 事務職員の一月当たりの平均残業時間 15.0時間(令和4年度) 
※派遣労働者を除く。

女性活躍推進法に基づく国立大学法人滋賀医科大学行動計画(計画期間:令和3年4月1日~令和8年3月31日)

女性活躍推進法に基づく国立大学法人滋賀医科大学行動計画(計画期間:平成28年4月1日~令和3年3月31日)


次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画

国立大学法人滋賀医科大学一般事業主行動計画

 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備を進めるため、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が成立、公布され、平成17年4月に全面施行されました。この法律により、本学においても、平成17年度から一般事業主行動計画(第1期)を策定し、仕事と子育ての両立を支援しています。

 このたび、一般事業主行動計画(第4期)の終了にあたり、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」(第5期)を定め、教職員全員が働きやすい環境をつくり、全教職員がその能力を十分に発揮できるようにするとともに、次世代の健やかな育成に貢献するよう、積極的に取り組んでまいります。

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(計画期間:令和6年4月1日~令和11年3月31日)

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(計画期間:令和2年1月1日~令和6年3月31日)

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(計画期間:平成27年1月1日~平成31年12月31日)

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 (計画期間:平成22年4月1日~平成26年12月31日)

※計画期間を変更いたしました

滋賀医科大学いきいきワーク・ライフ・プラン

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(計画期間:平成17年10月18日~平成22年3月31日)

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