毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間が、内閣府から「女性に対する暴力をなくす運動」の期間とされているところです。
【目的】
本運動は、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化するとともに、女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることを目的とする。
【実施期間】
令和6年11月12日(火)~11月25日(月)
【実施事項】
1)ポスター、リーフレットの作成・配布、テレビ、ラジオ、インターネット等のメディアを利用したキャンペーン、パープル・ライトアップ等の広報活動を、運動のより一層の広がりを目指し効果的に実施する。
2)講演会・研修会等を開催し、女性に対する暴力根絶のための啓発活動を実施する。
3)臨時の相談窓口を開設するなど、被害者相談活動の一層の充実を図る。
4)女性に対する暴力に係る犯罪行為の未然防止を図るため、女性に対する防犯指導や青少年に対する生活指導、街頭補導等を重点的に実施する。
5)女性に対する暴力に係る犯罪行為の取締り及び関係営業に対する行政指導を強化する。
詳細につきましては、内閣府男女共同参画局ホームページをご覧ください。